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相続業務

鵜族

 相続手続をせずに、放置していませんか?
 
 
 
 いつか、手続きをしなければならないと、
 
 親戚が顔を合わすたびに言っていないでしょうか。
 
 
 
 相続手続はしなくてもよいのだからと、
 
 忘れたふりをしていませんか?
 
 
 
 相続を放置しても、何もよいことはありません。
 
 今後に相続するのが難しくなるだけです。
 
 
 
 なぜ、放置すると今後の相続が難しくなるのでしょうか。
 
 それは、相続人が増えるからです。
 
 
 
■相続人と、被相続人
 
 
 
 亡くなった方のことを被相続人と言います。
 
 財産等を相続されるから、被相続人です。
 
 そして、相続する人は相続人と呼びます。
 
 
 
 では、相続手続をせずに放置して、
 
 相続人の中の一人がなくなったら、どうなるのでしょうか?
 
 
 
■数次相続
 
 
 
 これを、法律用語で、数次相続と呼びます。
 
 相続が複数重なったから、数次相続です。
 
 数次相続の場合は、その相続人が、
 
 亡くなった相続人の相続する権利を承継して、
 
 相続を行います。
 
 
 
■数次相続の問題 
 
 
 
 たとえば、おじいちゃんが90歳で亡くなったとします。
 
 60歳の息子(既婚)と、55歳の妹(既婚)が相続人です。
 
 そして、相続手続をせずに放置していたら、
 
 60歳の息子が亡くなった。
 
 
 
 すると、60歳の息子の妻と、55歳の妹が、
 
 おじいちゃんの財産について、話し合うことになります。
 
 
 
 自分の妻と、自分の兄弟姉妹が、
 
 自分の父母の遺産について話し合う姿を想像してください。
 
 そして、残された妻の気持ちを想像してください。
 
 
 
「なんで、私がこんなことをしなければならないのか」と思いませんか?
 
 無料で行えるならよいですが、
 
 手数料の負担もさせられるかもしれません。
 
 
 
■相続手続を早く終わらせることのメリット
 
 
 
 放置せずに相続手続をしておけば、
 
 まずあなたがスッキリするでしょう。
 
 お盆や、正月のたびに、
 
 遺産分割について思い出す必要もなくなります。
 
 遺産分割の期限がいつまでなのか、という無駄なことも
 
 調べなくて済みます。
 
 
 
■相続を放置し続けたい人はいない。
 
 
 
 もちろん、遺産分割手続を申し出るのは、
 
 勇気のいることです。
 
 しかし、それは一時のものにすぎません。
 
 放置された相続の場合、
 
 放置している人は、早く済ませたいと思っているものです。
 
 
 
 ただ、全員が、言い出しにくいという理由で、
 
 放置しているだけです。
 
 
 
 遺産分割手続の費用についても、
 
 遺産から捻出すればよいのです。
 
 もし捻出できないなら、
 
 それに該当する何かをもらうようにすればいい。
 
 
 
■遺産分割手続
 
 
 
 原則として、法律上、
 
 遺産は、相続人が自由に相続を分割できます。
 
 誰が何を相続してもよいのです。
 
 遺言がある場合は、原則として遺言に従いますが、
 
 遺言の内容を踏まえて、
 
 相続人が遺言と違う内容の遺産分割をすることもできます。
 
 
 
 しかし、このようなちゃんとした話し合いができるのは、
 
 血のつながった親族だからでしょう。
 
 自分の妻と、自分の兄弟姉妹が、
 
 冷静に、公平に、合理的に、
 
 相続手続ができるかどうかを考えてください。
 
 
 
■遺産分割手続の仕方
 
 
 
 遺産分割手続を手続きをして、
 
 そのような防げる不安は、消しておきましょう。
 
 そして、早く済ませてしまって、
 
 心のつかえを取りましょう。
 
 
 
 遺産分割手続は、
 
 まず専門家に依頼をして、
 
 話し合いが必要な事項について確認し、
 
 必要な事項を、相続人で話し合い、
 
 それを遺産分割協議(証明)書にまとめるだけです。
 
 話し合いは、全員が一同に会するのがよいですが、
 
 電話でも法律上は問題ありません。
 
 あとはすべて私達、法律専門職が行います。
 
 
 
■遺産分割手続の専門家に依頼する。
 
 
 
 あなたがすべき一歩は、
 
 専門家に依頼をすることだけです。
 
 あとは、私達がほぼすべての業務を行います。
 
 
 
 戸籍等の取得
 
 相続関係説明図の作成
 
 遺産分割協議書の作成
 
 遺産分割協議書の内容についての、相続人への説明
 
 書類の郵送、受け取り
 
 登記・登録手続(必要に応じて、司法書士等にも依頼)
 
 
 
 最近は、ご自身で手続きをされる方がいますが、
 
 されないほうが安全です。
 
 遺産分割協議書を作って、
 
 もし登記手続に利用できなかったら、
 
 振り出しに戻ります。
 
 何か月もかけて相続手続きをして、
 
 登記もできないとなれば、
 
 また放置されるだけになるでしょう。
 
 
 
 毎年のお盆や正月に、
 
 ふと後ろめたい気持ちになることから、
 
 解放されてください。
 
 
 
 遺産分割が終われば、
 
 遺産分割について思い出す必要もありません。
 
 遺産分割をしたことなど、頭のすみにも出てこなくなります。
 
 みなさま、すごくすっきりしたとおっしゃりますから、
 
 心に何かつかえるものがある方は、
 
 早めに終わらせることをおすすめします。
 
 
 
 遺産分割手続きを早く終わらせて、
 
 解放された気持ちになりたい方は、
 
 こちらのお問い合わせフォームに「遺産分割手続の相談希望」と書いて、
 
 お問い合わせください。
 
 または、お電話にて「遺産分割手続きについて相談希望」とお伝えください。
 
 料金についてはこちら。
 
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